職権による場合とは? わかりやすく解説

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職権による場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「職権による場合」の解説

所有権保存登記所有権登記又は表題登記がない不動産につき、嘱託により所有権処分制限登記差押仮差押仮処分など)をする場合登記官職権所有権保存登記をしなければならない(法762項)。この場合において、表題登記がないときは、登記官は、職権当該不動産表示に関する登記一部をしなければならない(法763項)。登記すべき事項については後述。なお、以上の場合登記官当該不動産所有者対し登記完了した旨を通知しなければならない規則184条、準則11813号・同別記82様式)。 通知様式 所有権保存登記更正抹消処分制限登記関連処分制限登記の嘱託に基づき職権でされた所有権保存登記の、更正登記所有権登記名義人の申請によりすべきである1966年昭和41年4月12日民甲1076号回答)。嘱託によりできる規定存在しないからである。 処分制限登記錯誤により抹消する嘱託がされたとしても、所有権保存登記登記官職権抹消することはできない1963年昭和38年4月10日民甲966通達)。 特殊な事例建物新築工事先取特権保存登記をする場合登記官表示に関する登記(法862項1号)をし、登記記録甲区登記義務者氏名又は名称及び住所並びに不動産工事先取特権保存登記をすることにより登記する旨を職権記録しなければならない規則161条)。なお、当該建物所有者となるべき者が登記義務者みなされている(法861項前段)。 工事完了した後は、当該建物所有者1か月以内表題登記をし(法471項)、遅滞なく所有権保存登記をしなければならない(法871項)。この場合登記官職権でした表示に関する登記甲区にした登記抹消される(規則1621項2項)。 表示に関する登記法75条又は763項規定により、登記官職権ですべき表示に関する登記事項は、表題部所有者に関する登記事項登記原因及びその日付敷地権登記原因及びその日付(法763項場合を除く)以外の事項である(規則157各号)。また、表題部所有権登記をするために登記をする旨を記録することとされている(規則1572項1項かっこ書)。

※この「職権による場合」の解説は、「所有権保存登記」の解説の一部です。
「職権による場合」を含む「所有権保存登記」の記事については、「所有権保存登記」の概要を参照ください。

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