措置入院の成立とは? わかりやすく解説

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措置入院の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)

措置入院」の記事における「措置入院の成立」の解説

条文上は「入院させることができる」(291項)であるが、覊束裁量解されており、要件充足した場合には入院させなければならない措置入院は国等の設置した精神科病院又は指定病院19条の8)において行う。前者は全病床数から、後者指定病数から、それぞれ既存措置入院者・緊急措置入院者数を除いた限りで、措置入院者を優先して入院させなければならない措置入院優先主義29条4項)。 ひとたび措置入院成立すると、入院措置解除があるまで退院できない解除入院継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められる必要があり、都道府県知事指定する指定医をしてこれを判断させる場合29条の4)、病院管理者が指定医判断させる場合29条の5)、定期病状報告38条の3)又は退院請求38条の5)について精神医療審査会意見受けた場合職権による場合38条の7)があるが、いずれにしろ解除入院と同様、都道府県知事職権場合厚生労働大臣も)の権限と責任において行われる解除があるまでは、無断退去者の通知規定39条)が適用されるが、例外的に病院外に出られる制度として仮退院40条)がある。 措置入院中は、入院後3か月、6か月以降6か月毎に定期病状報告をしなければならない38条の2、精神保健福祉法施行規則193項)。

※この「措置入院の成立」の解説は、「措置入院」の解説の一部です。
「措置入院の成立」を含む「措置入院」の記事については、「措置入院」の概要を参照ください。

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