措置入院の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)
条文上は「入院させることができる」(29条1項)であるが、覊束裁量と解されており、要件を充足した場合には入院させなければならない。 措置入院は国等の設置した精神科病院又は指定病院(19条の8)において行う。前者は全病床数から、後者は指定病数から、それぞれ既存の措置入院者・緊急措置入院者数を除いた限りで、措置入院者を優先して入院させなければならない(措置入院優先主義、29条4項)。 ひとたび措置入院が成立すると、入院措置の解除があるまで退院できない。解除は入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められる必要があり、都道府県知事が指定する指定医をしてこれを判断させる場合(29条の4)、病院管理者が指定医に判断させる場合(29条の5)、定期病状報告(38条の3)又は退院請求(38条の5)について精神医療審査会の意見を受けた場合、職権による場合(38条の7)があるが、いずれにしろ解除も入院と同様、都道府県知事(職権の場合は厚生労働大臣も)の権限と責任において行われる。 解除があるまでは、無断退去者の通知規定(39条)が適用されるが、例外的に病院外に出られる制度として仮退院(40条)がある。 措置入院中は、入院後3か月、6か月、以降6か月毎に定期病状報告をしなければならない(38条の2、精神保健福祉法施行規則19条3項)。
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