措置入院者の救済とは? わかりやすく解説

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措置入院者の救済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)

措置入院」の記事における「措置入院者の救済」の解説

措置入院継続または処遇への不服申立は法38条の4により、精神医療審査会への退院請求または処遇改善請求によって行う。 措置入院(の開始自体第1号法定受託事務である(51条の13第1項)。行政不服審査法に基づく審査請求や行政事訴訟法に基づく取消訴訟による不服申立てが可能である。 措置入院中の医療過誤、あるいは入院中に他患を暴行した場合等について、病院主治医その他病院職員等の個人損害賠償責任を負うことはない。措置入院中の医療行為等は国家賠償法1条1項の「公権力の行使」、治療に当たる医師等は「公務員」に該当するとの通説による(国家賠償法対象であるときは、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求できない)。このように判断した裁判例存在する。この判例は、入院診療計画書等の存在によっても措置入院関係と別に診療契約成立したということはできない判示している。

※この「措置入院者の救済」の解説は、「措置入院」の解説の一部です。
「措置入院者の救済」を含む「措置入院」の記事については、「措置入院」の概要を参照ください。

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