措置要求できる者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/30 14:53 UTC 版)
「勤務条件に関する措置の要求」の記事における「措置要求できる者」の解説
地方公共団体の職員が措置要求を行うことができる。ここでいう職員には、臨時職員や条件附採用期間中の職員も含まれる。職員は、当該地方公共団体の職員の地位を有する限り、ひろく当該地方公共団体の勤務条件について措置要求をすることができるものであり、転勤などにより過去のものとなった勤務条件であっても、また他の職員にかかる勤務条件であっても措置要求をすることを妨げるものではない(行実昭二六・八・一五 地自公発第二三三号)。例えば、A職員がB職員の勤務条件についての措置要求を自らすることや、職員が現に保有している公務員たる地位に直接関係のない勤務条件についての措置要求はできないとする自治体もある。 すでに退職した職員は、現に職員の地位を有しないので、措置要求をすることはできない。したがって、例えば退職者が退職手当について措置要求を行うことはできない。 職員は単独または他の職員と共同して措置要求を行うことができ、また他の職員から民法上の委任を受けて代理人として措置要求を行うこともできる。ただし、職員団体が措置要求をすることはできない。 措置要求の制度は労働基本権の制限に対する代償措置としての意味合いがあることから、企業職員・特定地方独立行政法人の職員・単純労務職員は行うことができない。これは、これらの職員については、労働条件を団体交渉によって定める権利を有し、また労使間の紛争について労働委員会による斡旋・調停・仲裁の制度が設けられているためである。 措置要求の申出を故意に妨げた者及び妨げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はその幇助をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(地方公務員法第61条第5項、第62条) 措置要求提出後の当局による不当な取り下げ要求やパワーハラスメントを証明するためには、職員自ら録音機器を常時携帯して証拠を保全する準備が必要である。
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