措置要求できる者とは? わかりやすく解説

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措置要求できる者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/30 14:53 UTC 版)

勤務条件に関する措置の要求」の記事における「措置要求できる者」の解説

地方公共団体職員措置要求を行うことができる。ここでいう職員には、臨時職員条件附採用間中職員含まれる職員は、当該地方公共団体職員地位有する限り、ひろく当該地方公共団体勤務条件について措置要求をすることができるものであり、転勤などにより過去のものとなった勤務条件であっても、また他の職員にかかる勤務条件であっても措置要求をすることを妨げるものではない(行実昭二六・八一五自公第二三三号)。例えば、A職員がB職員勤務条件についての措置要求を自らすることや、職員が現に保有している公務員たる地位直接関係のない勤務条件についての措置要求できないとする自治体もある。 すでに退職した職員は、現に職員地位有しないので、措置要求をすることはできない。したがって例え退職者退職手当について措置要求を行うことはできない職員単独または他の職員共同して措置要求を行うことができ、また他の職員から民法上の委任受けて代理人として措置要求を行うこともできる。ただし、職員団体措置要求をすることはできない措置要求制度労働基本権の制限に対する代償措置としての意味合いがあることから、企業職員特定地方独立行政法人職員・単純労務職員は行うことができない。これは、これらの職員については、労働条件団体交渉によって定め権利有し、また労使間の紛争について労働委員会による斡旋調停・仲裁制度設けられているためである。 措置要求申出故意妨げた者及び妨げ行為企て命じ故意にこれを容認しそそのかし、又はその幇助をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金処せられる。(地方公務員法61条第5項、第62条) 措置要求提出後当局による不当な取り下げ要求パワーハラスメント証明するためには、職員自ら録音機器常時携帯して証拠保全する準備が必要である。

※この「措置要求できる者」の解説は、「勤務条件に関する措置の要求」の解説の一部です。
「措置要求できる者」を含む「勤務条件に関する措置の要求」の記事については、「勤務条件に関する措置の要求」の概要を参照ください。

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