判定・勧告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/30 14:53 UTC 版)
「勤務条件に関する措置の要求」の記事における「判定・勧告」の解説
措置要求があったときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。(地方公務員法第47条) この判定及び勧告は、法的拘束力を有するものではなく、措置要求者の権利を侵害するものではない。したがって、判定及び勧告そのものが不利益処分であるとして、人事委員会等に不利益処分に関する不服申立てを行うことはできない。また判定及び勧告に不満があっても、これを抗告訴訟の対象とすることはできない。なお、措置要求が違法に却下または棄却されたときは、職員の権利を侵害するものであることから、取消訴訟の対象となる。 措置要求の制度には、いわゆる一事不再理の原則の適用がないので、判定があった場合に、同一職員が同一事項についてあらためて措置の要求をすることはできる。ただし、再審の請求をして判定の修正を求めることはできない。
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