判定・勧告とは? わかりやすく解説

判定・勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/30 14:53 UTC 版)

勤務条件に関する措置の要求」の記事における「判定・勧告」の解説

措置要求があったときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査行い事案判定しその結果に基いて、その権限属す事項については、自らこれを実行しその他の事項については、当該事項関し権限有する地方公共団体の機関対し必要な勧告をしなければならない。(地方公務員法47条) この判定及び勧告は、法的拘束力有するものではなく措置要求者の権利侵害するものではない。したがって判定及び勧告そのもの不利益処分であるとして、人事委員会等に不利益処分に関する不服申立てを行うことはできない。また判定及び勧告に不満があっても、これを抗告訴訟対象とすることはできない。なお、措置要求違法に却下または棄却されたときは、職員権利侵害するのであることから、取消訴訟対象となる。 措置要求制度には、いわゆる一事不再理原則適用がないので、判定があった場合に、同一職員同一事項についてあらため措置要求をすることはできる。ただし、再審請求をして判定修正求めることはできない

※この「判定・勧告」の解説は、「勤務条件に関する措置の要求」の解説の一部です。
「判定・勧告」を含む「勤務条件に関する措置の要求」の記事については、「勤務条件に関する措置の要求」の概要を参照ください。

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