措置診察の開始までとは? わかりやすく解説

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措置診察の開始まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)

措置入院」の記事における「措置診察の開始まで」の解説

22条から26条の3までの規定によって都道府県知事に通報等があること271項22条一般人からの書面による申請23条は警察官通報24条は検察官通報25条は保護観察所長の通報26条は矯正施設長の通報26条の2は精神科病院管理者届出26条の3は医療観察法通院処遇に関する通報である。22条24条、25条、26条についてはその通報者等において自傷他害おそれがあるとの判断要しない22条23条、26条の2による場合最寄り保健所長を経る。 必ずしもこれらの通報等がなくとも職権措置診察なしうる272項)が、自傷他害のおそれが明らかであることを要する調査の上措置診察の必要があると認めること271項実務上は、上記通報等のうち明らかに自傷他害のおそれがないものや、措置診察優先させられない場合など(例えば、自殺企図全身熱傷負ったため救急治療すべき場合など)に、この要件に基いて、措置診察しないこと(「不実施」と称される)が正当化される診察の通知28条) 措置診察実施決定されたときは、現に本人保護の任に当たっている者に対してあらかじめ措置診察日時場所通知することを要し、この者や後見人保佐人親権行使者、配偶者診察立ち会うことができる。

※この「措置診察の開始まで」の解説は、「措置入院」の解説の一部です。
「措置診察の開始まで」を含む「措置入院」の記事については、「措置入院」の概要を参照ください。

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