措置妨害の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)
道路交通法第73条に規定があり、交通事故の当事者である車両等に同乗していた者であって、運転者および乗務員(車両の運行に補助的に携わっている者)以外の者は、運転者等が交通事故に係る同法第72条の各措置義務(運転停止、負傷者救護、危険防止措置、警察官への報告および現場待機)を実施するのを妨げてはならない。違反した者は、同法第120条第1項第9号により5万円以下の罰金となる。 そもそも何人であっても第72条の措置義務違反を共同して行い、教唆し、または幇助したような場合は、同法違反の共同正犯または共犯として処罰される。本規定は、単なる同乗者が、措置義務違反の共同正犯または共犯に該当しないような態様で、運転者などの措置義務の実施を妨害した場合に適用される。例として、運転者等の意思に反して、事故直後に運転の継続を主張、要求したり、あるいは負傷者救護などを物理的にあるいは心理的に妨げるような一切の行動や言動を取った場合などがある。主体は「単なる同乗者」に限られ、事故の当事者ではない単に現場に居合わせた者には本規定の適用はない。 なお、自動車等の運転者を唆して措置義務違反をさせ、又は自動車等の運転者が措置義務違反をした場合において当該違反を助ける行為をした者は、いかなる者も運転免許証の処分(免許の取消、停止、拒否または保留)の対象となる。この場合、単に現場に居合わせた者や隔地に居た者も対象となる。
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