措置妨害の禁止とは? わかりやすく解説

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措置妨害の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)

ひき逃げ」の記事における「措置妨害の禁止」の解説

道路交通法73条に規定があり、交通事故当事者である車両等に同乗していた者であって運転者および乗務員車両運行補助的に携わっている者)以外の者は、運転者等が交通事故係る同法72条の各措置義務(運転停止負傷者救護、危険防止措置警察官への報告および現場待機)を実施するのを妨げてならない違反した者は、同法120第1項第9号により5万円以下の罰金となる。 そもそも何人であっても72条の措置義務違反共同して行い教唆し、また幇助たような場合は、同法違反共同正犯または共犯として処罰される。本規定は、単なる同乗者が、措置義務違反共同正犯または共犯該当しないような態様で、運転者などの措置義務実施妨害した場合適用される。例として、運転者等の意思反して事故直後に運転の継続主張要求したり、あるいは負傷者救護などを物理的にあるいは心理的に妨げるような一切行動言動取った場合などがある。主体は「単なる同乗者」に限られ事故当事者ではない単に現場居合わせた者には本規定適用はない。 なお、自動車等運転者唆して措置義務違反をさせ、又は自動車等運転者措置義務違反をした場合において当該違反助け行為をした者は、いかなる者も運転免許証処分免許取消停止拒否または保留)の対象となる。この場合、単に現場居合わせた者や隔地居た者も対象となる。

※この「措置妨害の禁止」の解説は、「ひき逃げ」の解説の一部です。
「措置妨害の禁止」を含む「ひき逃げ」の記事については、「ひき逃げ」の概要を参照ください。

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