措置の時代
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 07:22 UTC 版)
1960年(昭和35年)、精神薄弱者福祉法制定により、「精神薄弱者更生施設」という名称で位置づけられた。なお、当該法律は、1999年(平成11年)4月1日に施行された「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」によって知的障害者福祉法へ改名され、同時に施設種別名も知的障害者更生施設に改められている。 障害者が施設を利用する際には、福祉事務所によって各施設に「措置」された。本人が希望できるのは種類までで、実際にどの施設に入所・通所させられるかは行政が決定した。利用にあたり、収入に応じた自己負担金を行政に納付していた。 利用者と職員の関係は、指導・訓練と称して社会復帰を目的として行われていた措置の時代には、利用者から「先生」と呼ばれることが多かった。これは、成人施設より早く作られた知的障害児施設において、養護学校や養護学級に代わって職員が学校と同様の授業を行なって児童を学業面でも支援したことから「先生」と呼称されたため、児童施設から成人施設に入った障害者が職員に「先生」と当然のように呼びかけたことも一因である。1998年(平成10年)頃より、国や自治体が知的障害者施設で提供される福祉サービスの内容を点検するチェック項目を定めて施設職員やオンブズマンに評価をさせるようになった。その項目中に、「利用者(障害者)に職員を先生と呼ぶように強制しない」という項目が設けられたこともあり、このような呼称は聞かれなくなってきている今は同僚、指導員、施設長とも全員に普通の名前のみ(「さん」付け)しか呼べなくなっている。
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