措置の時代とは? わかりやすく解説

措置の時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 07:22 UTC 版)

知的障害者更生施設」の記事における「措置の時代」の解説

1960年昭和35年)、精神薄弱者福祉法制定により、「精神薄弱者更生施設」という名称で位置づけられた。なお、当該法律は、1999年平成11年4月1日施行された「精神薄弱用語の整理のための関係法律一部改正する法律」によって知的障害者福祉法改名され同時に施設種別名も知的障害者更生施設改められている。 障害者施設利用する際には、福祉事務所によって各施設に「措置」された。本人希望できるのは種類までで、実際にどの施設入所通所させられるかは行政決定した利用にあたり収入応じた自己負担金を行政納付していた。 利用者職員の関係は、指導訓練称して社会復帰目的として行われていた措置の時代には、利用者から「先生」呼ばれることが多かった。これは、成人施設より早く作られ知的障害児施設において、養護学校養護学級に代わって職員学校同様の授業行なって児童学業面でも支援したことから「先生」呼称されたため、児童施設から成人施設入った障害者職員「先生」と当然のように呼びかけたことも一因である。1998年平成10年)頃より、国や自治体知的障害者施設提供される福祉サービスの内容点検するチェック項目を定めて施設職員オンブズマン評価をさせるようになった。その項目中に、「利用者障害者)に職員先生と呼ぶように強制しない」という項目が設けられたこともあり、このような呼称聞かれなくなってきている今は同僚指導員施設長とも全員に普通の名前のみ(「さん」付け)しか呼べなくなっている。

※この「措置の時代」の解説は、「知的障害者更生施設」の解説の一部です。
「措置の時代」を含む「知的障害者更生施設」の記事については、「知的障害者更生施設」の概要を参照ください。

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