養子縁組後の氏とは? わかりやすく解説

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養子縁組後の氏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)

養子縁組」の記事における「養子縁組後の氏」の解説

養子は、養親の氏を称する810条)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、その効力の及ぶ期間(婚姻成立から離婚による復氏7671項)まで。例外婚氏続称(同条2項))は、婚姻の際に定めた氏を称する(同条ただし書)。また、養子既婚者場合戸籍上の筆頭者である場合は、配偶者同時に養親の氏を名乗ることになる。逆に筆頭者ない場合結婚する際に氏を改めた者)は夫婦同氏の原則から、縁組しても養親の氏を名乗ることはできない養子に子がいる場合養子の子の氏は養子(親)が縁組する前の氏のままで、養親義祖父母)の氏に改め場合入籍届提出する必要がある

※この「養子縁組後の氏」の解説は、「養子縁組」の解説の一部です。
「養子縁組後の氏」を含む「養子縁組」の記事については、「養子縁組」の概要を参照ください。

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