損金算入限度額とは? わかりやすく解説

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損金算入限度額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/05 06:29 UTC 版)

交際費」の記事における「損金算入限度額」の解説

下記損金算入額の限度額となり、上限超える部分金額損金不算入資本金事業年度終了の日で判定する。年800万円適用可能かどうか特例ルール多数ある。 交際費損金算入の上限(2018年度法人及び個人事業主区分交際費損金算入の上会議費福利厚生費広告宣伝費など資本金1億円超の法人一定の中小企業を含む) 交際費等の中の接待飲食費の50% 全額 資本金1億円以下の法人一定の中小企業を除く) 年800万円 交際費等の中の接待飲食費の50% の多い方 全額 個人事業主 全額 全額 法人確定申告において、別表15交際費等の損金算入に関する明細書」を提出する必要がある

※この「損金算入限度額」の解説は、「交際費」の解説の一部です。
「損金算入限度額」を含む「交際費」の記事については、「交際費」の概要を参照ください。

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