損金算入限度額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/05 06:29 UTC 版)
下記が損金算入額の限度額となり、上限を超える部分の金額は損金不算入。資本金は事業年度終了の日で判定する。年800万円が適用可能かどうかの特例ルールが多数ある。 交際費の損金算入額の上限(2018年度)法人及び個人事業主の区分交際費の損金算入額の上限会議費・福利厚生費・広告宣伝費など資本金が1億円超の法人(一定の中小企業を含む) 交際費等の中の接待飲食費の50% 全額 資本金が1億円以下の法人(一定の中小企業を除く) 年800万円 交際費等の中の接待飲食費の50% の多い方 全額 個人事業主 全額 全額 法人の確定申告において、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を提出する必要がある。
※この「損金算入限度額」の解説は、「交際費」の解説の一部です。
「損金算入限度額」を含む「交際費」の記事については、「交際費」の概要を参照ください。
- 損金算入限度額のページへのリンク