ことほぞん‐ほう〔‐ハフ〕【古都保存法】
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)は、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定した法律。法令番号は昭和41年法律第1号、1966年(昭和41年)1月13日に公布された。通称古都保存法。
- 1 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法とは
- 2 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の概要
- 3 概要
- 4 脚注
古都保存法
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「原実 (市民運動家)」の記事における「古都保存法」の解説
高度経済成長を迎えた日本では、鎌倉の他にも各地で環境保全運動が行われた。例えば京都の双ヶ岡、奈良の三笠山である。1965年(昭和40年)に、鎌倉、京都、奈良の三市を中心に古都保存連絡協議会が結成され、また山本鎌倉市長は河野一郎に働きかける。原自身は立法措置を考えていたわけではないが、翌年には神奈川県、京都府、奈良県選出国会議員を中心に超党派の国会議員が協力し、田中伊三次ら52名の議員立法によって古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)が成立した。衆議院建設委員会での提案から参議院本会議での可決までに要した審議日は4日、施行までは21日である。この法律を大井民雄衆議院法制局第四部長は、「世論立法というにふさわしいもの」と解説している。
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