れきしてきふうど‐ほぞんくいき〔‐ホゾンクヰキ〕【歴史的風土保存区域】
歴史的風土保存区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)
「文化遺産保護制度」の記事における「歴史的風土保存区域」の解説
1966年(昭和41年)に制定された古都保存法は、日本の往時の中心地として歴史的価値を有する地域を「古都」と位置づけ、その建造物や遺跡を後世に引き継ぐため、国土交通大臣が歴史的風土保存区域を指定し、開発行為に一定の規制を加えることを規定している。同法上の「古都」に指定されているのは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市、大津市の10市町村である。明日香村についてはさらに1980年(昭和55年)に明日香村特別措置法が制定され、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活環境および産業基盤の整備との調和を図るため、特別の措置が講じられている。 他に国土交通省が所管する制度では、近畿圏整備法で、近畿圏内において文化財の保存、緑地保全、観光資源保全・開発の必要がある区域を国土交通大臣が保全区域として指定し、府県において保全区域整備計画を作成して大綱を定め、区域の整備保全を図るとしている。中部圏開発整備法にも同様の規定がある。
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