さいがい‐きけんくいき〔‐キケンクヰキ〕【災害危険区域】
災害危険区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 08:25 UTC 版)
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災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは、建築基準法第39条の規定に基づき、地方公共団体が条例で指定する地域のことである[1]。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる[2]。災害の種類に応じて、土砂災害区域、水害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域などがある。災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定められる[2]。2011年の東日本大震災では、岩手県、宮城県、福島県の3県の沿岸部37市町村が災害危険区域を指定した[3]。災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域を「移転促進区域」という[4]。
脚注
外部リンク
災害危険区域と同じ種類の言葉
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