立体用途地域制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)
平面的なゾーニングによる用途規制だけではなく、3次元的にも用途規制を適用するもので、立体都市という施設都市計画制度に定められた、立体的に空間を限定して都市計画決定する都市施設が定められている。これにより道路、自動車高速道路等の道路施設、電気や水道、ガス等といった供給処理施設、運河等の水路、電気通信事業用施設、防火・防水施設に限り、立体道路として道路の上下区間の有効活用が認められている。立体道路とはこれまで立体的に建設された道路構造物を指したが、1989年に道路法、都市計画法、都市再開発法、建築基準法の4法を改正して登場した道路と建築物等の一体的整備を可能とした新たな整備手法として、立体道路制度で立体道路を発足させた。これはもとの道路交通法にはなかった道路の上下空間を利用するため、区域を立体的に限定し道路施設としての各種規定を除外、都市計画法および都市再開発法でも道路整備と合わせた良好な市街地整備のため、法定再開発(地区計画、再開発促進区、市街地再開発事業)での権利変換等の措置とした。建築基準法で道路と一体的に整備でき建築物の道路内建築制度の合理化を図ることとした。 このほか、地方の中心市街地において、低層部分は業務や商業施設とするものの、中上層部には住宅施設の導入を可能とすることで、適切な用途複合を実現し、定住化促進を図り、定住化による町の活性化を誘導するといった手段が可能となる。
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