立体用途地域制とは? わかりやすく解説

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立体用途地域制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)

用途地域」の記事における「立体用途地域制」の解説

平面的なゾーニングによる用途規制だけではなく3次元的にも用途規制適用するもので、立体都市という施設都市計画制度定められた、立体的に空間限定して都市計画決定する都市施設定められている。これにより道路、自動車高速道路等道路施設電気水道ガス等といった供給処理施設運河等の水路電気通信事業施設防火防水施設限り立体道路として道路の上区間有効活用認められている。立体道路とはこれまで立体的に建設され道路構造物指したが、1989年道路法都市計画法都市再開発法建築基準法の4法を改正し登場した道路建築物等一体的整備を可能とした新たな整備手法として、立体道路制度立体道路発足させた。これはもとの道路交通法にはなかった道路の上空間利用するため、区域立体的に限定し道路施設としての各種規定除外都市計画法および都市再開発法でも道路整備合わせた良好な市街地整備のため、法定再開発地区計画再開発促進区、市街地再開発事業)での権利変換等の措置とした。建築基準法道路一体的整備でき建築物道路建築制度合理化を図ることとした。 このほか、地方中心市街地において、低層部分は業務商業施設とするものの、中上層部には住宅施設導入を可能とすることで、適切な用途複合実現し定住化促進図り定住化による町の活性化誘導するといった手段が可能となる。

※この「立体用途地域制」の解説は、「用途地域」の解説の一部です。
「立体用途地域制」を含む「用途地域」の記事については、「用途地域」の概要を参照ください。

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