都市再開発制度について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)
「都市再開発」の記事における「都市再開発制度について」の解説
都市再開発は以下の都市整備事業手法で行われることが多い 法律に基づく事業手法 制度要綱等に基づく事業手法(住宅市街地総合整備事業・まちづくり総合支援事業等) 都市計画法や建築基準法に基づく規制誘導(いわゆる地区計画) 国土交通省(旧建設省所管)で、市街地のまちづくり活性事業として、「市街地整備の推進」施策に位置づける市街地再開発事業等(都市局都市再開発課担当)は、以下の通りである。 市街地再開発事業(法定再開発) 地区再開発促進事業:計画的な再開発が必要とされた市街地等において、敷地等の共同化等により公共施設の計画的整備に資する建築物及び敷地の一体的整備 小規模連鎖型市街地再開発事業:市町村が定める市街地の段階的な整備に関する計画に従って小規模な事業を順次実施することにより、段階的地区整備を図る手法を確立し、都市の再開発の促進寄与が目的 歴史的建築物等活用型再開発事業:歴史的建造物等を活用する市街地再開発事業 都市活力再生拠点整備事業:地域の活性化を必要とする地域について市町村が地区再生計画及び街区整備計画を策定しこれに基づいて市街地再開発事業、小規模連鎖型市街地再開発事業、地区再開発促進事業、公開空地等の整備を行う まちなか活性化再開発事業:市街地再開発事業を核とし周辺を含めた総合的な機能の更新、高度利用を図る 市街地再開発緊急促進事業 地域活性化再開発緊急促進事業:地方都市の地域活性化に資する市街地再開発事業等に特段の支援を行う 特定民間再開発事業 特定の民間再開発事業 アーバンマネージメント推進モデル事業:エネルギー、水、廃棄物、情報化、高機能化等多様な都市運営施設の総合的管理運営の推進モデル事業 国土交通省(旧建設省所管)で、市街地のまちづくり活性事業として、住宅局市街地建築課所管「再開発の促進」施策に位置づける都市再開発は、以下の通りである。 市街地再開発事業(都市局都市再開発課) 優良再開発建築物整備促進事業 市街地総合再生事業 福祉の街づくりモデル事業:高齢者、身体障害者に配慮した街づくりの実施 まちなみデザイン推進事業 商業地域振興整備事業(都市局都市再開発課) 地域活性化再開発緊急促進事業(都市局都市再開発課) 都市再開発関連公共施設整備促進事業(都市局都市再開発課) 特定民間再開発事業(都市局都市再開発課) 都心ビル群建替促進事業 アーバンコンプレックスビルディング:都市空間の高度・複合利用の要請に対応し、スカイウェイ、人工地盤によるビルネットワークの形成、鉄道、自動車専用道路等との一体整備等により市街地の複合的・重層的に活用する高度な大規模・複合建築群の整備を目的とする 総合設計制度 市街地空間総合整備事業
※この「都市再開発制度について」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「都市再開発制度について」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。
- 都市再開発制度についてのページへのリンク