住宅市街地総合整備事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 08:16 UTC 版)
平成16年度に、これまでの住宅市街地整備総合支援事業と密集住宅市街地整備促進事業を統合し、住宅市街地総合整備事業を創設。これは既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善等を図るため、住宅等の整備、公共施設の整備等を総合的に行う事業である。 住宅市街地総合整備事業制度要綱が定められ、要綱においては、この事業を整備計画に従い行う事業、都心共同住宅供給事業及び都市再生住宅等供給事業を整備計画を策定せず行う事業として位置付けている。 要綱の整備計画に従い行う事業における重点整備地区の要件は、重点整備地区の面積が概ね1ha以上(重点供給地域は概ね0.5ha以上)であること、定められた要件に適合すること(多岐にわたる)とし、形式種類は拠点開発型、沿道等整備型、密集住宅市街地整備型、耐震改修促進型 がある。
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