防災公園街区整備事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 20:29 UTC 版)
「防災まちづくり」の記事における「防災公園街区整備事業」の解説
公庫補助事業として、防災公園街区整備事業(住宅市街地総合整備事業制度要綱に基づく密集住宅市街地整備型重点整備地区を含む整備地区)がある。災害に対し脆弱な構造となっている大都市地域等の既成市街地において、防災機能の強化を図ることを目的として、地方公共団体の要請に基づき、都市再生機構が主に上記市街地に生じる工場跡地等を機動的に取得して防災公園の整備と市街地整備を一体的に推進する防災まちづくり事業であり、地域防災計画その他の地方公共団体が策定する防災に関する計画において、避難地若しくは防災活動拠点として位置づけられるものまたは位置づけられることが確実なものを含んだものが、おおむね1ヘクタール以上、用地取得が困難で緊急を有するものは0.7ヘクタール以上、密集市街地緊急リノベーション事業の整備計画に位置づけられるものは1,500平方メートル以上の防災公園の整備を、事業用地の相当部分を防災公園として整備し、公園の整備と併せて行われるべき市街地の整備改善を図る。木造の建築物が密集しており、かつ十分な公共施設がないことや、その他当該地域の土地利用の状況から防災機能が確保されていないと認められる市街地が存する地域を対象地域とし、首都圏・中部圏・関西圏・九州圏といった大都市地域の既成市街地及びこれらと連担し一体の市街地を形成する地域、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域内の既成市街地、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく東南海・南海地震防災対策推進地域内の既成市街地、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の既成市街地、地震予知連絡会が平成19年度までに指定していた観測強化地域又は特定観測地域内の既成市街地が該当とされるが、これ以外にも都市再生プロジェクトで第三次決定に基づく特に大火の可能性の高い危険な市街地およびその周辺地域、密集法第3条の防災再開発促進地区、住宅市街地総合整備事業制度要綱に基づく密集住宅市街地整備型重点整備地区を含む整備地区と、これらの密集市街地の整備改善に資する事業の用に供する土地も、既成市街地の防災上危険性の高い密集市街地が存する地域も該当となる。
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