弁済の提供の効果とは? わかりやすく解説

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弁済の提供の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済の提供の効果」の解説

債務者は、弁済の提供の時から、債務履行しないことによって生ずべき責任免れる(492条)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で履行遅滞理由とする損害賠償責任免れるという弁済の提供の効果が明確化された。

※この「弁済の提供の効果」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済の提供の効果」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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