弁済の提供の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる(492条)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で履行遅滞を理由とする損害賠償責任を免れるという弁済の提供の効果が明確化された。
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