弁済の主体と第三者弁済とは? わかりやすく解説

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弁済の主体と第三者弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済の主体と第三者弁済」の解説

通常債務者弁済に当たるが、債務弁済は、第三者もすることができる(4741項)。これを第三者弁済という。 第三者弁済には以下の制約がある。 弁済をするについて正当な利益有する者でない第三者場合 弁済をするについて正当な利益有する者でない第三者は、債務者意思反して弁済をすることができない。ただし、債務者意思反することを債権者知らなかったときは、この限りでない(4742項)。2017年改正前の民法4732項に当たるが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で債務者意思反することを債権者知らなかったときは弁済を有効とするただし書追加され債務者意思反すかどうか把握できない債権者利益保護している。 弁済をするについて正当な利益有する者でない第三者は、債権者意思反して弁済をすることができない。ただし、その第三者債務者委託受けて弁済をする場合において、そのこと債権者知っていたときは、この限りでない(4743項)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で追加され規定で、債権者はその弁済債務者意思反すかどうか知り得ない場合があるため、債権者原則として弁済をするについて正当な利益有する者でない」ことを理由弁済拒絶できるとし債権者保護している。 その債務性質第三者弁済許さないとき、又は当事者第三者弁済禁止し若しくは制限する旨の意思表示をした場合 その債務性質第三者弁済許さないとき、又は当事者第三者弁済禁止し若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、第三者弁済できない474条4項)。 2017年改正前の民法4731項ただし書に当たる。第三者による弁済禁止について当事者意思尊重する趣旨で、実務では債権管理煩雑になるのを避け目的第三者による弁済禁止した契約みられる

※この「弁済の主体と第三者弁済」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済の主体と第三者弁済」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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