弁済の充当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 16:18 UTC 版)
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弁済の充当 (べんさいのじゅうとう) とは、債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてて債権を消滅させるかという問題をいう。
総説
弁済の充当の方法は以下の順序で定まる。
- 当事者間の合意による弁済の充当
- 指定充当
- 法定充当
ただし、債務者が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済の充当について当事者間に合意がないときには、常に費用、利息、元本の順に充当しなければならない(民法491条)。
指定充当
弁済の充当について当事者間に合意がないときには、弁済者が給付時に弁済を充当すべき債務を指定することができる(民法488条1項)。弁済者が指定しないときには、弁済受領者が受領時に弁済を充当すべき債務を指定することができる(民法488条2項本文)。ただし、弁済者が弁済受領者の指定した充当の方法に対して直ちに異議を述べたときには法定充当による(民法488条2項但書)。
法定充当
弁済者及び弁済受領者がいずれも弁済の充当の指定をしないとき、民法488条2項但書により弁済者が弁済受領者の指定した充当の方法に対して直ちに異議を述べたときには、民法489条の法定充当によることとなり、以下の順序で弁済の充当を行う。
- 債務の中に弁済期にある債務と弁済期にない債務があるときには、弁済期にある債務に先に充当する(民法489条2項1号)。
- 全債務が弁済期にあるとき、あるいは全債務が弁済期にないときには、債務者にとって弁済の利益が多い債務に先に充当する(民法489条2項2号)。
- 債務者にとって弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したもの、あるいは先に到来すべきものに先に充当する(民法489条2項3号)。
- 弁済期や債務者にとっての弁済の利益が等しいときは各債務の額に応じて充当する(民法489条2項4号)。
関連項目
弁済の充当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序による。 合意充当弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する(490条)。実務上、当事者間の合意が果たす役割は大きく、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で当事者間の合意があるときはそれが第一順位として適用される規定を新設して明確化された。 指定充当(488条1項〜3項、旧488条) 法定充当(488条4項、旧489条) なお、債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(489条1項)。これは費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用される(489条2項)。現489条は2017年改正の民法で旧481条から繰り上げられ若干文言が変更されている。 詳細は「弁済の充当」を参照
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