指定充当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 16:18 UTC 版)
弁済の充当について当事者間に合意がないときには、弁済者が給付時に弁済を充当すべき債務を指定することができる(民法488条1項)。弁済者が指定しないときには、弁済受領者が受領時に弁済を充当すべき債務を指定することができる(民法488条2項本文)。ただし、弁済者が弁済受領者の指定した充当の方法に対して直ちに異議を述べたときには法定充当による(民法488条2項但書)。
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