法定充当とは? わかりやすく解説

法定充当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 16:18 UTC 版)

弁済の充当」の記事における「法定充当」の解説

弁済者及び弁済受領者いずれも弁済の充当指定をしないとき、民法488条2項但書により弁済者が弁済受領者指定した充当方法に対して直ち異議述べたときには民法489条の法定充当によることとなり、以下の順序弁済の充当を行う。 債務中に弁済期にある債務弁済期にない債務があるときには弁済期にある債務先に充当する民法4892項1号)。 全債務弁済期にあるとき、あるいは全債務弁済期にないときには債務者にとって弁済利益が多い債務先に充当する民法4892項2号)。 債務者にとって弁済利益等しいときは、弁済期が先に到来したもの、あるいは先に到来すべきものに先に充当する民法4892項3号)。 弁済期や債務者にとっての弁済利益等しいときは各債務の額に応じて充当する民法4892項4号)。

※この「法定充当」の解説は、「弁済の充当」の解説の一部です。
「法定充当」を含む「弁済の充当」の記事については、「弁済の充当」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの弁済の充当 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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