法定充当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 16:18 UTC 版)
弁済者及び弁済受領者がいずれも弁済の充当の指定をしないとき、民法488条2項但書により弁済者が弁済受領者の指定した充当の方法に対して直ちに異議を述べたときには、民法489条の法定充当によることとなり、以下の順序で弁済の充当を行う。 債務の中に弁済期にある債務と弁済期にない債務があるときには、弁済期にある債務に先に充当する(民法489条2項1号)。 全債務が弁済期にあるとき、あるいは全債務が弁済期にないときには、債務者にとって弁済の利益が多い債務に先に充当する(民法489条2項2号)。 債務者にとって弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したもの、あるいは先に到来すべきものに先に充当する(民法489条2項3号)。 弁済期や債務者にとっての弁済の利益が等しいときは各債務の額に応じて充当する(民法489条2項4号)。
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