法定免除(ほうていめんじょ)
法定免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、すでに納付されたものを除き、該当する日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで、法律上当然に保険料が全額免除される。法定免除の要件に該当するに至った場合・法定免除されている者が要件に該当しなくなった場合は、14日以内に所定の事項を記載した届出書に年金手帳を添えて市町村長に届け出る(規則第75条、76条)。また第1号被保険者資格取得時に法定免除に該当する場合は、資格取得届の提出を怠っていたとしてもさかのぼって保険料は免除される(昭和35年9月21日保国発481号)。 障害基礎年金の受給権者(障害厚生年金の3級にも該当しなくなってから3年を経過した障害基礎年金等の受給権者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る)を除く)労災保険の障害(補償)給付を受けていても免除される。 生活保護法の生活扶助を受けている者生活扶助以外の扶助(医療扶助など)のみを受けている者は該当しない。 国立ハンセン病療養所、国立保養所等の施設入所者 従来、法定免除者は保険料を納付したくても納付・前納はできず、追納のみができる扱いであったが、2014年(平成26年)の改正により、将来の年金確保のため、特に納付を希望する者は法定免除者であっても、保険料の納付・前納ができることとなった。なお、遡及して法定免除に該当した場合は、2014年(平成26年)3月までは納付した保険料はすべて還付されていたが、2014年(平成26年)4月以降は納付した分について保険料納付済期間とすることができる。 産前産後期間中の保険料免除 2019年(平成31年)4月1日より、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合(出産後に届出を行った場合。規則第73条の6)にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされることになった(改正後の第88条の2)。第2号被保険者(厚生年金被保険者)については、産前産後期間中の厚生年金保険料免除の仕組みがあるのに対し、第1号被保険者に産前産後期間中の保険料免除の仕組みがないことについては、少子高齢化が急速に進行する現在においては不合理であるとの指摘がなされていたことによる。出産予定日の6か月前から、市町村長に届出を行う。なお、出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、保険料免除期間は変更されない。 産前産後により保険料を免除された期間は他の保険料免除の規定よりも優先して適用され、「保険料納付済期間」となる。所得審査は行われない。またこの期間は付加保険料の納付もでき、国民年金基金の加入員の資格も喪失しない(基金の掛金は免除されない)。
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