法定の国際裁判管轄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)
当事者間に国際裁判管轄に関する合意がない場合には、国際裁判管轄が法定されることになる。 国家が主権的である以上、裁判権の行使については国家の裁量で決定される。日本においては2011年の民事訴訟法・民事保全法一部改正まで、国際裁判管轄に関する明文の規定はなかったため、何を国際裁判管轄についての法源とするかについて次の学説の対立があった。 逆推知説:民事訴訟法の土地管轄の規定により土地管轄が肯定される場合に、国際裁判管轄を肯定すべきであるという考え方(兼子一など)。民事訴訟法の起草者意思に忠実であるといわれる。 条理説(管轄配分説):民訴法に法の欠缺があるとして、条理により決すべきであるという考え方。国際的な管轄配分を考慮に入れるべきとし、立法における普遍主義と親和的とされる。 この点について判示した最高裁判所判例と考えられているのが、いわゆるマレーシア航空事件判決である(最高裁判所昭和56年10月16日判決、民集35巻7号1224頁)。最高裁判所は、次のように判示する: 「本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、わが国の領土の一部である土地に関する事件その他被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件については、被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱いの範囲については、この点に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所(民訴法2条)、法人その他の団体の事務所又は営業所(同4条)、義務履行地(同5条)、被告の財産所在地(同8条)、不法行為地(同15条)、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものというべきである。 上告人は、マレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有する会社であるが、Eを日本における代表者と定め、東京都……に営業所を有するというのであるから、たとえ上告人が外国に本店を有する外国法人であつても、上告人をわが国の裁判権に服させるのが相当である。それゆえ、わが国の裁判所が本件の訴につき裁判権を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ」る。 従って、最高裁判所は、両説を折衷した立場にあると考えることができる。すなわち、条理説をベースとして、条理の内容として逆推知説を採用しているのである。 従って、原則として、民事訴訟法の土地管轄の規定を適用した結果、日本のいずれかの裁判所に土地管轄が認められれば、日本の裁判所は国際裁判管轄を有するということになる。すなわち、国際裁判管轄の原因は、次の通りとなる: 被告の普通裁判籍が日本にある場合(民事訴訟法4条1項)。普通裁判籍は、原則として、(a) 住所により、(b) 日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所(職場など)により、(c) 日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まるとされるが(民事訴訟法4条2項)、(c)の規定を文字通り適用すると、日本に一度でも住んだことがあれば必ず日本の国際裁判管轄が肯定されるという妙な結論になるので、この規定については、適用を制限すべきと考えられている。 特別裁判籍(民事訴訟法5条):国内裁判管轄の項目を参照 但し、特別裁判籍に基づく国際裁判管轄をすべて認めるといわゆる過剰管轄(exorbitant jurisdiction)となるので、判例では、民事訴訟法の逆推知によると条理に反する「特段の事情」を認定し、それにより一定程度で過剰管轄を制限する取扱いが確立している。過剰管轄が生じるのは好ましくない(いわゆるフォーラム・ショッピングなどが生じる)一方、国際裁判管轄を安易に否定すると、国際的な裁判拒絶(Rechtsverweigerung)が生じ、国民の裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害することになってしまうので、衡量の難しいところである。 上記の法改正以後は、民事訴訟法3条の2~3条の12、民事保全法11条に従うこととなった。
※この「法定の国際裁判管轄」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
「法定の国際裁判管轄」を含む「裁判管轄」の記事については、「裁判管轄」の概要を参照ください。
- 法定の国際裁判管轄のページへのリンク