法定の国際裁判管轄とは? わかりやすく解説

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法定の国際裁判管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「法定の国際裁判管轄」の解説

当事者間国際裁判管轄に関する合意ない場合には、国際裁判管轄法定されることになる。 国家主権的である以上、裁判権行使については国家裁量決定される日本においては2011年民事訴訟法民事保全法一部改正まで、国際裁判管轄に関する明文規定はなかったため、何を国際裁判管轄についての法源とするかについて次の学説対立があった。 逆推知説民事訴訟法土地管轄規定により土地管轄肯定される場合に、国際裁判管轄肯定すべきであるという考え方兼子一など)。民事訴訟法の起草意思忠実であるといわれる条理説管轄配分説):民訴法法の欠缺があるとして、条理により決すべきであるという考え方国際的な管轄配分考慮に入れるべきとし、立法における普遍主義親和的とされる。 この点について判示した最高裁判所判例考えられているのが、いわゆるマレーシア航空事件判決である(最高裁判所昭和56年10月16日判決民集357号1224頁)。最高裁判所は、次のように判示する: 「本来国の裁判権はその主権一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲原則として主権の及ぶ範囲同一であるから被告外国本店有する外国法人である場合はその法人進んで服する場合のほか日本裁判権及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、わが国領土一部である土地に関する事件その他被告わが国なんらかの法的関連有する事件については、被告国籍所在いかんを問わず、その者をわが国裁判権服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱い範囲については、この点に関する国際裁判管轄直接規定する法規もなく、また、よるべき条約一般に承認され明確な国際法上原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては当事者間の公平、裁判適正迅速期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、わが民訴法国内土地管轄に関する規定、たとえば、被告居所民訴法2条)、法人その他の団体事務所又は営業所(同4条)、義務履行地(同5条)、被告財産所在地(同8条)、不法行為地(同15条)、その他民訴法規定する裁判籍いずれかわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告わが国裁判権服させるのが右条理適うものというべきである。 上告人は、マレーシア連邦会社法準拠して設立され、同連邦国内本店有する会社であるが、Eを日本における代表者定め東京都……に営業所有するというのであるから、たとえ上告人が外国本店有する外国法人であつても、上告人をわが国裁判権服させるのが相当である。それゆえわが国裁判所本件の訴につき裁判権有するとした原審判断は、正当として是認することができ」る。 従って、最高裁判所は、両説折衷した立場にあると考えることができる。すなわち、条理説ベースとして、条理内容として逆推知説採用しているのである。 従って、原則として民事訴訟法土地管轄規定適用した結果日本いずれか裁判所土地管轄認められれば、日本の裁判所国際裁判管轄有するということになる。すなわち、国際裁判管轄原因は、次の通りとなる: 被告普通裁判籍日本にある場合民事訴訟法4条1項)。普通裁判籍は、原則として(a) 住所により、(b) 日本国内住所がないとき又は住所知れないときは居所職場など)により、(c) 日本国内居所がないとき又は居所知れないときは最後住所により定まるとされるが(民事訴訟法4条2項)、(c)規定文字通り適用すると、日本一度でも住んだことがあれば必ず日本国際裁判管轄肯定されるという妙な結論になるので、この規定については、適用制限すべきと考えられている。 特別裁判籍民事訴訟法5条):国内裁判管轄の項目を参照 但し、特別裁判籍に基づく国際裁判管轄すべて認めるいわゆる過剰管轄exorbitant jurisdiction)となるので、判例では、民事訴訟法の逆推知によると条理反する「特段事情」を認定し、それにより一定程度過剰管轄制限する取扱い確立している。過剰管轄生じるのは好ましくないいわゆるフォーラム・ショッピングなどが生じる)一方国際裁判管轄安易に否定すると、国際的な裁判拒絶(Rechtsverweigerung)が生じ国民裁判を受ける権利憲法32条)を侵害することになってしまうので、衡量難しいところである。 上記法改正以後は、民事訴訟法3条の2~3条12民事保全法11条に従うこととなった

※この「法定の国際裁判管轄」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
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