国内裁判管轄(日本)
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今日の日本法の民事訴訟においては、国際裁判管轄・職分管轄・審級管轄・事物管轄・土地管轄のすべてが揃った裁判所が、事件を管轄する。職分管轄、審級管轄、事物管轄、土地管轄については法律で定められているが、土地管轄については一定の場合に合意管轄や応訴管轄も認められている。
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国内裁判管轄(アメリカ合衆国)
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「裁判管轄」の記事における「国内裁判管轄(アメリカ合衆国)」の解説
「アメリカ合衆国の司法制度」も参照 アメリカは連邦に起因する司法制度と州に起因する司法制度が併存する。連邦に起因する司法制度が関与するのは、連邦憲法第3条第2節に列挙され、これに限られる。前記限定列挙された法律問題は、連邦裁判所が管轄する。一方、各州で確立された州憲法、州法その他州の司法制度で判断される法律問題は、州裁判所が管轄する。州籍相違事件については、連邦裁判所が一方の州法を適用する場合があり、さらに他州の州法の適用も検討が必要になる(この場合、州際私法によって、適用すべき州法を決めることになる)。類似の問題(対人管轄権(In Personam Jurisdiction)、日本での土地管轄に相当する)は、州裁判所に提訴した複数州にまたがる争訴にも生じ得ることがある(対人管轄権に関する判例としてワールドワイドフォルクスワーゲン事件などが知られている)。これらを調整する法理に、いずれの州の裁判所で提訴できるかの基準としてミニマムコンタクトなどがあり、ミニマムコンタクトはロングアームの法理で論じられる。
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