国内裁判管轄とは? わかりやすく解説

国内裁判管轄(日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「国内裁判管轄(日本)」の解説

今日の日本法の民事訴訟においては国際裁判管轄職分管轄審級管轄事物管轄土地管轄のすべてが揃った裁判所が、事件管轄する職分管轄審級管轄事物管轄土地管轄については法律定められているが、土地管轄については一定の場合合意管轄応訴管轄認められている。

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国内裁判管轄(アメリカ合衆国)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「国内裁判管轄(アメリカ合衆国)」の解説

アメリカ合衆国の司法制度」も参照 アメリカ連邦起因する司法制度と州に起因する司法制度併存する連邦起因する司法制度関与するのは、連邦憲法第3条第2節列挙され、これに限られる前記限定列挙され法律問題は、連邦裁判所管轄する一方各州確立され州憲法州法その他州司法制度判断される法律問題は、州裁判所管轄する。州籍相違事件については、連邦裁判所一方州法適用する場合があり、さらに他州州法適用検討必要になる(この場合、州際私法によって、適用すべき州法決めることになる)。類似の問題対人管轄(In Personam Jurisdiction)、日本での土地管轄相当する)は、州裁判所提訴した複数州にまたがる争訴にも生じ得ることがある対人管轄に関する判例としてワールドワイドフォルクスワーゲン事件など知られている)。これらを調整する法理に、いずれの州の裁判所提訴できるかの基準としてミニマムコンタクトなどがあり、ミニマムコンタクトはロングアーム法理論じられる

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