国際裁判管轄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 04:34 UTC 版)
国際裁判管轄(こくさいさいばんかんかつ)とは、民事手続において、(手続の提起された当該裁判所ではなく)手続が提起された国の裁判所が当該事件を取り扱うことができることをいう。
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