法定代理人等による届出(第18条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)
「国籍法 (日本)」の記事における「法定代理人等による届出(第18条)」の解説
国籍に関する届出・申請は、本人が15歳未満であるときは法定代理人(親権者等)が代わって行うこととされている。15歳以上の場合は、未成年者であっても本人が直接届出や申請等を行わなければならない。 国籍選択等の手続について、15歳未満の場合、親権者が本人の合意がなくても、届出をすることができることについては、本人の国籍に関する自己決定権を害するのではないかという懸念もないわけではない。
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