指定再放送事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 01:41 UTC 版)
放送法第140条第2項に「登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者」と規定している。放送法第140条では、登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者の業務区域内で地上基幹放送であるテレビジョン放送に受信障害があれば、受信障害区域を放送対象地域に含む全てのテレビジョン放送を番組に変更を加えないで同時に再放送しなければならないとしている。これを放送法施行規則第160条第1項第1号で義務再放送と規定している。放送法第140条ではまた、第11条に規定する再放送の同意は不要であるとし、指定再放送事業者は義務再放送のみ提供できる契約約款を定めるなど受信者の利益を確保するよう努めなければならないとしている。
※この「指定再放送事業者」の解説は、「一般放送事業者」の解説の一部です。
「指定再放送事業者」を含む「一般放送事業者」の記事については、「一般放送事業者」の概要を参照ください。
- 指定再放送事業者のページへのリンク