指定再放送事業者とは? わかりやすく解説

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指定再放送事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 01:41 UTC 版)

一般放送事業者」の記事における「指定再放送事業者」の解説

放送法第140条2項に「登録一般放送事業者であつて、市町村区域勘案して総務省令定め区域全部又は大部分において有線電気通信設備用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣指定する者」と規定している。放送法第140条では、登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者業務区域内で地上基幹放送であるテレビジョン放送受信障害があれば、受信障害区域放送対象地域に含む全てのテレビジョン放送番組変更加えない同時に再放送なければならないとしている。これを放送法施行規則第160条第1項第1号義務再放送規定している。放送法第140条ではまた、第11条規定する再放送同意不要であるとし、指定再放送事業者は義務再放送のみ提供できる契約約款定めるなど受信者の利益確保するよう努めなければならないとしている。

※この「指定再放送事業者」の解説は、「一般放送事業者」の解説の一部です。
「指定再放送事業者」を含む「一般放送事業者」の記事については、「一般放送事業者」の概要を参照ください。

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