指定公共機関・指定地方公共機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 06:38 UTC 版)
「公共機関」の記事における「指定公共機関・指定地方公共機関」の解説
日本では、災害対策基本法及び国民保護法において、災害または武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態その他の緊急事態に際して国民の生命、身体、財産の安全を守る上で義務を付与された機関として指定公共機関及び指定地方公共機関が定められている。 災害対策基本法第2条では「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するもの」とされている。指定地方公共機関とは「地方独立行政法人及び港湾法第4条第1項の港湾局、土地改良法第5条第1項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するもの」とされる。
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