義務再放送とは? わかりやすく解説

義務再放送

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 21:22 UTC 版)

一般放送」の記事における「義務再放送」の解説

放送法施行規則第160条第1項第1号に「法第140条第1項規定による再放送」と規定している。法とは放送法のことで第140条第1項では、登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者業務区域内で地上基幹放送であるテレビジョン放送受信障害があれば、受信障害区域放送対象地域に含む全てのテレビジョン放送番組変更加えない同時に再放送なければならないとしている。従前は、有線テレビジョン放送法施行規則に「義務再送信」と定義していた。法第140条ではまた、2項で義務再放送を行う事業者総務大臣指定するもので、この事業者指定再放送事業者称し、第4項で第11条規定する再放送同意不要であるとしている。有線テレビジョン放送法には再送信事業者指定する規定はなかった。

※この「義務再放送」の解説は、「一般放送」の解説の一部です。
「義務再放送」を含む「一般放送」の記事については、「一般放送」の概要を参照ください。

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