義務再放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 21:22 UTC 版)
放送法施行規則第160条第1項第1号に「法第140条第1項の規定による再放送」と規定している。法とは放送法のことで第140条第1項では、登録一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者の業務区域内で地上基幹放送であるテレビジョン放送に受信障害があれば、受信障害区域を放送対象地域に含む全てのテレビジョン放送を番組に変更を加えないで同時に再放送しなければならないとしている。従前は、有線テレビジョン放送法施行規則に「義務再送信」と定義していた。法第140条ではまた、第2項で義務再放送を行う事業者は総務大臣が指定するもので、この事業者を指定再放送事業者と称し、第4項で第11条に規定する再放送の同意が不要であるとしている。有線テレビジョン放送法には再送信事業者を指定する規定はなかった。
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