義務付けの訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
詳細は「行政訴訟#義務付け訴訟」を参照 第37条の2(義務付けの訴えの要件等)1号義務付訴訟と呼ばれる。申請を前提とせずに行政庁に一定の処分をすべきことを義務付けることを求める訴訟。例、違法建築物に対する除却命令の発動を求める場合申請権に基づかない義務付訴訟であるから、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、 その損害を避けるため他に適当な方法がないこと 処分の発動を求めるにつき法律上の利益を有すること、が要件として必要である。 第37条の32号義務付訴訟と呼ばれる。行政庁に対して申請または審査請求をした者が、原告となって行政庁に一定の処分をすべきことを義務付ける訴訟。法令に基づく申請または審査請求をした者に限って提起することができる。1号義務付訴訟とは異なり、損害要件や補充性は求められていない。 不作為の違法確認の訴えまたは処分の取消訴訟もしくは無効確認訴訟を併合して提起する必要がある。 第37条の5 (仮の義務付け及び仮の差止め)義務付けの訴えがあった場合において、その義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨(「仮の義務付け」)を命ずることができる。(1項) それによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。(3項)
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