保証人に生じた事由の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
保証人について生じた事由のうち、主たる債務を消滅させる弁済(代物弁済、供託を含む)は、主たる債務者に対しても効力が及ぶ。このほか連帯保証の場合には連帯債務の規定が準用される(458条)。#連帯保証を参照。
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