観光庁・日本旅行業協会の対応
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「てるみくらぶ」の記事における「観光庁・日本旅行業協会の対応」の解説
観光庁は、この問題の再発防止策を検討する「経営ガバナンスワーキンググループ」を立ち上げた。2017年(平成29年)8月31日に最終報告書をまとめ、2018年(平成30年)4月1日に省令を改正した。 改正内容は、第1種旅行業者を対象に弁済業務保証金を引き上げる。引き上げ幅は旅行会社の企画募集型海外旅行の取扱量によって決定される。経営面でも、2018年4月から第1種旅行業者を対象に、5年に1回の提出だった決算申告書などを、毎年提出することを義務付け、旅行業の登録更新の際も、公認会計士などのチェックを受けた書類を観光庁へ提出することを義務付ける。海外旅行保険に関しても、旅行会社の経営破綻により顧客が支払った宿泊料金なども保険金の対象とする特約の開発に取り組み、2018年4月の商品化を目指すとしている。 日本旅行業協会もこの問題を受けて、2017年(平成29年)12月21日に、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、「海外募集型企画旅行(パッケージ旅行)の企画・実施に関する指針」を発表した。指針では、第1種旅行業者が海外募集型企画旅行について、申込金の収受額を旅行代金の20%以内に設定する他、残金の収受は「旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって60日目に当たる日以降」とした。 日本旅行業協会は2017年7月5日に、34000件に渡る認証申出に関する資料を被害者に発送。9月6日に10643件の認証申出書を同時に受理した。同年11月16日に、同年10月31日に開催された弁済業務委員会において、旅行者向けに支払われる弁済業務保証金制度について、10643件の債権申出並びに34億2059万948円の債権が認証されたことを発表した。てるみくらぶの弁済限度額は1億2000万円であるため、弁済業務保証金の配当割合は債権総額の3.5%となり、被害者には按分配当した上で還付されるが、還付される金額は最高でも約13万円となる。 なお、自由自在の弁済限度額は7000万円であり、153件の債権申出並びに2305万5000円の債権が認証されており、弁済業務保証金の配当割合は債権総額の100%となり、被害者には全額が還付される。12月22日に弁済業務保証金の支払いが完了した。 2018年5月28日に開かれた第2回債権者集会にて、破産管財人は三井住友銀行から借入金相殺後の残高である6,908万円の預金返還を受けることで合意したこと、大韓航空から2,996万円の販売奨励金を受領したこと、同年5月1日までに2億31万円の税金還付を受けたことを明らかにし、同時に債権者に対する配当が可能となったことを明らかにした。2019年3月13日に開催される予定の第3回債権者集会までに配当額が決まる予定。
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