特別弁済業務保証金分担金とは? わかりやすく解説

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特別弁済業務保証金分担金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/20 14:44 UTC 版)

営業保証金」の記事における「特別弁済業務保証金分担金」の解説

保証協会保管する保証金が、不況社員倒産等で少なくなった場合保証協会社員たる宅建業に対して臨時金銭徴収することができる。それが特別弁済業務保証金分担金である。宅建業者は、納付すべき通知受けた日から1ヵ月以内通知された額の特別弁済業務保証金分担金を納付しなければ社員たる地位を失う。

※この「特別弁済業務保証金分担金」の解説は、「営業保証金」の解説の一部です。
「特別弁済業務保証金分担金」を含む「営業保証金」の記事については、「営業保証金」の概要を参照ください。

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