特別弁済業務保証金分担金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/20 14:44 UTC 版)
「営業保証金」の記事における「特別弁済業務保証金分担金」の解説
保証協会が保管する保証金が、不況や社員の倒産等で少なくなった場合、保証協会は社員たる宅建業者に対して臨時に金銭を徴収することができる。それが特別弁済業務保証金分担金である。宅建業者は、納付すべき通知を受けた日から1ヵ月以内に通知された額の特別弁済業務保証金分担金を納付しなければ、社員たる地位を失う。
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