特別徴収金とは? わかりやすく解説

特別徴収金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)

土地改良区」の記事における「特別徴収金」の解説

政令定めところにより、定款で、組合員が、土地改良事業施行係る地域内にある土地でその者の土地改良法第3条規定する資格係るものを当該土地改良事業計画において予定する用途以外の用途供するため所有権移転等(所有権移転又は地上権賃借権その他の使用及び収益目的とする権利設定若しくは移転をいう)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合当該土地目的外用途に供するため所有権移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く)には、当該組合員から、当該土地改良事業要する費用のうち当該土地係る部分の額から土地改良法第36条第1項規定により当該費用充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部徴収することができる(土地改良法第36条の2)。

※この「特別徴収金」の解説は、「土地改良区」の解説の一部です。
「特別徴収金」を含む「土地改良区」の記事については、「土地改良区」の概要を参照ください。

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