42条機械等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:06 UTC 版)
特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもの(42条機械等)は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(規格等)を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない(第42条)。「42条機械等」とは以下の物である(別表第二)。 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置(電気的制動方式の物、電気的制動方式以外の制動方式の物) 第2種圧力容器 小型ボイラー 小型圧力容器 プレス機械又はシャーの安全装置 防爆構造電気機械器具 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 防じんマスク 防毒マスク 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置(可動式の物) 動力により駆動されるプレス機械(スライドによる危険を防止するための機構を有するもの) 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 絶縁用保護具 絶縁用防具 保護帽 電動ファン付き呼吸用保護具 太字の物を製造・輸入した者は、登録個別検定機関が行う個別検定(機械等を個々に検定する)を受けなければならない(第44条)。この検定に合格した機械等には、その旨の表示(個別検定合格標章を付す、刻印を押す、刻印を押した銘板を取り付ける等)を付さなければならない。斜体の物を製造・輸入した者は、登録型式検定機関が行う型式検定(サンプル抽出したものを検定する)を受けなければならない(第44条の2)。この検定に合格した機械等には、当該機械等の見やすい場所に型式検定合格標章を付さなければならない。 これらの表示が付されていない機械等は、使用してはならない。また、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、42条機械等を製造・輸入した者が、規格等を具備していない、検定に合格していない機械に合格した旨の表示がされている等と認められるものを譲渡・貸与した場合に、その者に対し当該機械等の回収・改善を図ることその他必要な措置を取るよう命ずることができる。 平成27年の改正により、外国に立地する機関も検査・検定機関として登録ができるようになった(外国登録製造時等検査機関等、第52条の3)。 第38条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない(第111条)。
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