42条機械等とは? わかりやすく解説

42条機械等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:06 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「42条機械等」の解説

特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害防止するため使用するもの(42条機械等)は、厚生労働大臣定め規格又は安全装置規格等)を具備しなければ譲渡し貸与し、又は設置してならない(第42条)。「42条機械等」とは以下の物である(別表第二)。 ゴムゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置電気的制動方式の物、電気的制動方式以外の制動方式の物) 第2種圧力容器 小型ボイラー 小型圧力容器 プレス機械又はシャー安全装置 防爆構造電気機械器具 クレーン又は移動式クレーン過負荷防止装置 防じんマスク 防毒マスク 木材加工丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置可動式の物) 動力により駆動されるプレス機械スライドによる危険を防止するための機構有するもの) 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 絶縁保護具 絶縁防具 保護帽 電動ファン付き呼吸用保護具 太字の物を製造輸入した者は、登録個別検定機関が行個別検定機械等を個々検定する)を受けなければならない(第44条)。この検定合格した機械等には、その旨表示個別検定合格標章付す刻印を押す、刻印押した銘板取り付ける等)を付さなければならない斜体の物を製造輸入した者は、登録型式検定機関が行型式検定サンプル抽出したものを検定する)を受けなければならない(第44条の2)。この検定合格した機械等には、当該機械等の見やすい場所に型式検定合格標章を付さなければならない。 これらの表示付されていない機械等は、使用してならないまた、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、42条機械等を製造輸入した者が、規格等を具備していない、検定合格していない機械合格した旨の表示がされている等と認められるものを譲渡貸与した場合に、その者に対し当該機械等の回収改善を図ることその他必要な措置を取るよう命ずることができる。 平成27年改正により、外国立地する機関検査検定機関として登録ができるようになった外国登録製造時等検査機関等、第52条の3)。 第38条の検査性能検査個別検定又は型式検定結果についての処分については、審査請求をすることができない(第111条)。

※この「42条機械等」の解説は、「労働安全衛生法」の解説の一部です。
「42条機械等」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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