計画の届出とは? わかりやすく解説

計画の届出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「計画の届出」の解説

事業者は、特定機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害防止するため使用するもののうち、厚生労働省令定めるものを設置し若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画当該工事開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない第88条1項)。この届出は、所定様式当該機械等の種類に応じて必要事項記載し図面等を添付して行う(規則86条)。ただし、上記危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行自主的活動措置講じているものとして、厚生労働省令定めところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、届出免除される規則87条)。この免除認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間経過によって効力を失う(規則第87条の6)。 この認定を受けるためには、認定受けようとする事業場が、以下の要件満たしてなければならない規則第87条の4)。労働安全衛生マネジメントシステム適切に実施している。 労働災害の発生率が当該事業場属す業種における平均的な労働災害の発生率を下回っている(メリット収支率75%以下相当)。 認定申請日前1年間重大な労働災害発生していない。 事業者は、建設業属す事業仕事のうち重大な労働災害生ずおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令定めるものを開始しようとするときは、その計画当該仕事開始の日の30日前までに、所定様式によって厚生労働大臣届け出なければならない第88条2項)。「厚生労働省令定めるもの」とは、具体的には以下の仕事である(規則89条)。 高さが300メートル上の塔の建設仕事 堤高基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル上のダムの建設仕事 最大支間500メートルつり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁建設仕事 長さが3,000メートル上のずい道等の建設仕事 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満ずい道等の建設仕事で、深さ50メートル上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの ゲージ圧力が0.3メガパスカル上の圧気工法による作業を行う仕事 事業者は、建設業及び土砂採石業建設業属す事業にあっては前項厚生労働省令定め仕事を除く)で、厚生労働省令定めるものを開始しようとするときは、その計画当該仕事開始の日の14日前までに、所定様式をもって労働基準監督署長に届け出なければならない第88条3項)。「厚生労働省令定めるもの」とは具体的には以下の仕事である(規則90条)。なお2項3項については、1項のような免除認定を受けることはできない。 高さ31メートル超える建築物又は工作物橋梁を除く。)の建設改造解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事 最大支間50メートル上の橋梁建設等の仕事 最大支間30メートル以上50メートル未満橋梁の上構造建設等の仕事規則第18条の2の場所において行われるものに限る。) ずい道等の建設等の仕事ずい道等の内部労働者立ち入らないものを除く。) 掘削の高さ又は深さ10メートル以上である地山掘削ずい道等の掘削及び岩石採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業掘削機械を用い作業で、掘削面の下方労働者立ち入らないものを除く。)を行う仕事 圧気工法による作業を行う仕事 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去作業を行う仕事 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号掲げ廃棄物焼却炉火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力一時間当たり200キログラム上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設設置され廃棄物焼却炉集じん機等の設備解体等の仕事 掘削の高さ又は深さ10メートル以上土石採取のための掘削作業を行う仕事 坑内掘りによる土石採取のための掘削作業を行う仕事 届出があった計画のうち、厚生労働大臣は高度の技術的検討要するものについて、都道府県労働局長は高度の技術的検討要するものに準ずるものについて審査をすることができる。この審査を行うに当たっては、学識経験者意見を聴かなければならない審査結果必要がある認めるときは、届出をした事業者対し、あらかじめ届出をした事業者意見をきいたうえで労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(第89条、第89条の2)。労働基準監督署長又厚生労働大臣は、計画の届出に係る事項法令違反する認めときには当該届出をした事業者対し、その届出係る工事若しくは仕事開始差し止め、又は当該計画変更すべきことを命ずることができる。 なお、平成26年改正により、「一定規模上の事業場における建設物・機械等の設置移転主要構造部分の変更」における計画の届出の規定廃止された(改正前の第88条1項)。

※この「計画の届出」の解説は、「労働安全衛生法」の解説の一部です。
「計画の届出」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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