せきゆびちく‐ほう〔‐ハフ〕【石油備蓄法】
石油備蓄法(せきゆびちくほう)
石油精製業者、元売り、輸入者を対象に前年の輸入量に応じて備蓄を義務づけた法律のことです。現在70日分が民間備蓄として義務づけられています。一方、石油公団法に基づき石油公団が行う国家備蓄があり、こちらは現在90日分を達成しています。日本の石油備蓄はこの民間備蓄と国家備蓄により構成されています。石油備蓄法
【英】: petroleum stockpiling law
石油精製業者等の石油備蓄に関する基本法として第一次石油危機後に制定されたもの。 第一次石油危機の経験を通じて、緊急時における石油の安定供給を図るうえで石油備蓄の抜本的増強を図る必要が強く認識され、1975 年(昭和 50 年)に制定された。同法においては、(1) 備蓄の円滑化のための国の施策実施義務、(2) 将来にわたる石油備蓄目標の策定、(3) 石油精製業者等の将来にわたる備蓄に関する計画の届出、(4) 基準備蓄量の算定および通知、(5) 石油精製業者等の基準備蓄の常時保有義務、(6) これに反する場合の勧告、命令および罰則、(7) 緊急時における義務解除としての基準備蓄量の減少などを定めている。 なお、助成面の具体化については、同じく 1975 年(昭和 50 年)に石油開発公団法が一部改正され、共同備蓄会社制度が創設されるとともに、原油購入資金融資やタンク建設資金融資の助成条件改善などが図られ、その後も助成制度の強化が逐次図られてきている。さらに、石油備蓄法制定当時、対象とされていなかった石油ガス(LPG)についても、その後の情勢変化を踏まえ、1981 年(昭和 56 年)に石油備蓄法の一部改正が行われ、新たに石油ガス輸入業者に対する石油ガス備蓄の義務付けが行われた。石油備蓄については、1980 年度(昭和 55 年度)末に 90 日目標が達成され、その後、90 日分の備蓄水準が維持されるとともに、LP ガスについては、1988 年度(昭和 63 年度)末に 50 日分を達成すべく段階的な増強が石油備蓄法の下に図られてきている。(→基準備蓄量) |

石油の備蓄の確保等に関する法律
(石油備蓄法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/30 07:16 UTC 版)
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石油の備蓄の確保等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 |
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通称・略称 | 石油備蓄法 |
法令番号 | 昭和50年法律第96号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1975年12月17日 |
公布 | 1975年12月27日 |
施行 | 1976年4月26日 |
主な内容 | 石油の備蓄の確保等について |
関連法令 | 石油需給適正化法、揮発油等品質確保法 |
制定時題名 | 石油備蓄法 |
条文リンク | 石油の備蓄の確保等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
石油の備蓄の確保等に関する法律(せきゆのびちくのかくほとうにかんするほうりつ、昭和50年12月27日法律第96号)は、石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、日本への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することに関する法律である。通称は石油備蓄法など。
構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第二章 石油の備蓄
- 第一節 石油備蓄目標(第4条)
- 第二節 石油ガス以外の石油の備蓄(第5条―第9条)
- 第三節 石油ガスの備蓄(第10条―第12条)
- 第三章 石油輸入業の登録等
- 第一節 石油輸入業の登録(第13条―第22条)
- 第二節 石油精製業等の届出(第23条―第25条)
- 第四章 雑則(第26条―第35条)
- 第五章 罰則(第36条―第40条)
関連項目
- 石油備蓄法のページへのリンク