石油供給計画
【英】: petroleum supply plan
石油業法第 3 条に基づき、通商産業大臣が毎年度定める当該年度以降 5 カ年間の石油供給計画のことで、この計画には次の事項を明記しなければならない。 (1) 原油の生産数量および輸入数量 (2) 石油製品の生産数量および輸入数量 (3) 特定設備の処理能力 (4) その他石油の供給に関する重要事項 石油供給計画策定上の基本的な考え方としては、石油政策の基本とする消費地精製方式の考え方が採用されていることであり、製品輸入は、生産得率と需要構成の違いから、不足が生ずる一部の製品に限り認めている。具体的には、石油化学用原料であるナフサと公害対策上必要な低硫黄重油が中心である。石油供給計画は手続上、石油審議会の審議を経て、通商産業大臣に答申され、正式に策定される。通商産業大臣はこの計画を原則として毎年度開始前に策定しなければならないが、策定後直ちに官報に告示する。石油精製業者および石油輸入業者は、この告示の日から 1 カ月以内に、通商産業大臣に対し石油輸入計画並びに石油生産計画を届け出ることが義務付けられている。また、この石油供給計画に示された特定設備の処理能力を基に、現有能力と許可済み能力の合計との間に不足能力が生じれば、その不足能力が許可枠として設備許可が行われる。 |

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