特定設備
【英】: specified refining facilities
特定設備とは石油業法上の用語であり、同法第 2 条第 3 項に、「この法律で特定設備とは石油蒸留設備(通商産業省令で定める基準に従って算定した一日の処理能力が 150kL 以上のものに限る)その他石油の精製の用に供する設備であって通商産業省令で定めるものをいう」と定義づけられている。石油業法では、その最大のねらいとして石油の安定供給を維持するため、石油精製設備の新増設を許可制とすることを定めているが、この特定設備とは、石油業法による許可を受ける対象となる設備のことである。石油の蒸留(減圧蒸留を含む)、改質、分解の3設備を特定設備としており、主として、原油処理能力とガソリン製造能力を制限している。しかし、大学などで試験研究用に設置される小規模なものは対象から外すため、蒸留塔の内径が 88cm 以上、1 日の処理能力が 150kL 以上のものに限定している。 |

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