免許証上の表記順
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 00:32 UTC 版)
「小型船舶操縦免許証」の記事における「免許証上の表記順」の解説
一級、または、二級(18歳未満の場合は二級 若年者(5トン)、湖川小出力限定は二級 河川)特殊特定設備等原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま表示される。 所持しない免許の枠内には、文字が表示されない。 下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:二級・二級【河川】を持たぬまま一級免許を取得)した場合は、その者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが、下位免許自体の取得手続を経ていないため、免許証上の記載は当該上位免許だけが表示される。また、下位免許を持っていたとしても上位免許を取得した場合には上位免許が記載される。
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免許証上の表記順
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 10:26 UTC 版)
「労働安全衛生法による免許証」の記事における「免許証上の表記順」の解説
クレ・デリ移クレ|ン∧デリック∨揚貨装置∧玉掛∨特ボイラ|一ボイラ|二ボイラ|特ボイラ溶普ボイラ溶ボイラ整備特一圧作業ガス溶接林業架線発破技士導火線発破電気発破一衛生管理二衛生管理衛生工学高圧室内潜水士エックス線ガンマ線労働安全衛生規則様式第11号による記載順。ハイフンの左は実際の免許証表面に表示される略称(原本縦書き)。免許の有無は、略称の上欄に、既取得の場合は原則として「1」(使用数字に例外あり。後述)を、未取得の場合は「0」を記載することで表示される。ただし、下位免許を有する者が上位免許を取得した場合(例:第二種衛生管理者免許所持者が第一種衛生管理者免許を取得した場合)は、上位免許が「1」となる代わりに下位免許は「0」と表示される。 なお、表面の免許証番号、生年月日、交付年月日、有無欄での有無を表す数字(0、1など)、裏面の住所欄の番地等及び取得年月日には算用数字が用いられるが、免許の名称の数字部分(二級ボイラー技士の「二」、第一種衛生管理者の「一」など)は縦書き横書きの別にかかわらずすべて漢数字が用いられる。 クレ・デリ - クレーン・デリック運転士 移クレーン - 移動式クレーン運転士 (デリック) - 旧・デリック運転士 揚貨装置 - 揚貨装置運転士 (玉掛) - 上記4免許に玉掛け業務を行う権限が含まれているかどうかを表示(玉掛け技能講習修了の有無ではない) 特ボイラー - 特級ボイラー技士 一ボイラー - 一級ボイラー技士 二ボイラー - 二級ボイラー技士 特ボイラ溶 - 特別ボイラー溶接士 普ボイラ溶 - 普通ボイラー溶接士 ボイラ整備 - ボイラー整備士 特一圧作業 - 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 ガス溶接 - ガス溶接作業主任者 林業架線 - 林業架線作業主任者 発破技士 - 発破技士 導火線発破 - 導火線発破技士 電気発破 - 電気発破技士 一衛生管理 - 第一種衛生管理者 二衛生管理 - 第二種衛生管理者 衛生工学 - 衛生工学衛生管理者 高圧室内 - 高圧室内作業主任者 潜水士 - 潜水士 エックス線 - エックス線作業主任者 ガンマ線 - ガンマ線透過写真撮影作業主任者 ※担当業務の範囲等から見ると衛生工学衛生管理者は第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の上位資格であるが、免許としては上位・下位の関係ではないため、第一種衛生管理者免許又は第二種衛生管理者免許の所持者が衛生工学衛生管理者免許を取得した場合は、前者と後者それぞれに「1」が表示される。
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