免許要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 13:20 UTC 版)
緊急用務のための運転を行なうには、自動二輪車の場合は、大型自動二輪車免許・普通自動二輪車免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上、四輪自動車の場合は、大型自動車免許・中型自動車免許(8t限定含む)・準中型自動車免許(5t限定含む)・普通自動車免許・大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(普通自動車の緊急自動車は2年以上)必要である。 経歴が満たない場合は公安委員会が行う緊急自動車運転資格者審査を受け、合格した者に限られる(道路交通法第85条第5 - 7項、道路交通法施行令第32条の2 - 第32条の4)。条件を満たさない場合は「大型自動車等無資格運転」(付加点数12点)となり、運転免許証停止等の行政処分を受ける。 警察は“青免”と俗称される部内資格を要し、消防も同様の部内資格が必要となる。機関員が担当する。 消防団の消防車や民間病院の救急車などの多くは、運転免許取得から2 - 3年程度が経過しているか、または、公安委員会が行う運転資格者審査に合格していれば特別に資格などは求めない、と扱う例も見られ、一定の勤務年数が必要な場合もある。 企業では大型自動車免許、第二種免許取得や、法律に基づかない独自の認定制度を設けて、学科試験や緊急車両の運転技能試験を実施するなど、独自の社内資格を設ける企業もある。茨城県ひたちなか市の自動車安全運転センター「安全運転中央研修所」で技能講習が行われている。 警察・消防以外で緊急車両を保有する電力・ガス・水道・電信電話・鉄道事業者、輸血用血液供給センターなどの事業者は、緊急走行時でも交通事故を避けて、安全かつ迅速に事故発生現場へ急行出来るよう、一般の指定自動車教習所より高度な運転技能習熟訓練が課されている。 緊急車両を運転するには2級以上の検定に合格するのが望ましいが、本検定は法的な必須用件ではない。 自衛隊用緊急自動車を自衛隊員が運転する場合は上記の要件は適用されないが、車両適性検査が「適」であることが条件で、部内資格のMOS・装輪操縦手資格を保有し、かつ官用自動車操縦経験が一定以上の者で厳密には1級以上の者が操縦できるとしている。
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