免許要件とは? わかりやすく解説

免許要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 13:20 UTC 版)

緊急自動車」の記事における「免許要件」の解説

急用務のための運転を行なうには、自動二輪車場合は、大型自動二輪車免許普通自動二輪車免許いずれか受けていた期間が通算して2年以上、四輪自動車場合は、大型自動車免許中型自動車免許(8t限定含む)・準中型自動車免許(5t限定含む)・普通自動車免許大型特殊自動車免許いずれか受けていた期間が通算して3年以上(普通自動車緊急自動車2年以上)必要である。 経歴満たない場合公安委員会が行緊急自動車運転資格審査を受け、合格した者に限られる道路交通法85条第5 - 7項、道路交通法施行令第32条の2 - 第32条の4)。条件満たさない場合は「大型自動車等無資格運転」(付加点数12点)となり、運転免許証停止等の行政処分を受ける。 警察は“青免”と俗称される部内資格要し消防同様の部内資格が必要となる。機関員担当する消防団消防車民間病院救急車などの多くは、運転免許取得から2 - 3年程度経過しているか、または、公安委員会が行運転資格審査合格していれば特別に資格など求めない、と扱う例も見られ一定の勤務年数必要な場合もある。 企業では大型自動車免許第二種免許取得や、法律基づかない独自の認定制度設けて学科試験緊急車両の運転技能試験実施するなど、独自の社内資格設け企業もある。茨城県ひたちなか市自動車安全運転センター安全運転中央研修所」で技能講習が行われている。 警察消防以外で緊急車両保有する電力・ガス水道電信電話鉄道事業者輸血血液供給センターなど事業者は、緊急走行時でも交通事故避けて、安全かつ迅速に事故発生現場急行出来るよう、一般指定自動車教習所より高度な運転技能習熟訓練課されている。 緊急車両運転するには2級上の検定合格するのが望ましいが、本検定法的な必須用件ではない。 自衛隊緊急自動車自衛隊員運転する場合上記要件適用されないが、車両適性検査が「適」であることが条件で、部内資格MOS装輪操縦手資格保有し、かつ官用自動車操縦経験一定上の者で厳密に1級上の者が操縦できるとしている。

※この「免許要件」の解説は、「緊急自動車」の解説の一部です。
「免許要件」を含む「緊急自動車」の記事については、「緊急自動車」の概要を参照ください。

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