現行免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 10:26 UTC 版)
「労働安全衛生法による免許証」の記事における「現行免許」の解説
労働安全衛生規則別表第4の記載順による。実物の免許証上の表記順(後述)とは異なる。受験資格および免許交付資格に制限のないものには(◎)を、受験資格に制限はないが免許交付資格に制限のあるものには(◯)を、免許交付資格に制限はあるが数日間の講習修了で免許交付資格を得られるものには(△)を、試験以外の方法でしか取得できないものには(※)を、学科試験合格に加えて実技試験合格(または実技教習修了)を要するものには(技)を付記。また、それらの制限等とは別に、一定の要件を満たす者であれば無試験で取得できるものには(●)を付記。 第一種衛生管理者(●) 第二種衛生管理者(●) 衛生工学衛生管理者(※) 高圧室内作業主任者(◯) ガス溶接作業主任者(◯)(●) 林業架線作業主任者(◯)(●) 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 二級ボイラー技士(◯)(△)(●) エックス線作業主任者(◎)(●) ガンマ線透過写真撮影作業主任者(◎)(●) 特定第一種圧力容器取扱作業主任者(※) 発破技士(◯)(△)(●) 揚貨装置運転士(◎)(技)(●) 特別ボイラー溶接士(技) 普通ボイラー溶接士(技) ボイラー整備士(◯) クレーン・デリック運転士(◎)(技)(●)限定なし クレーン限定 床上運転式クレーン限定 移動式クレーン運転士(◎)(技)(●) 潜水士(◎)
※この「現行免許」の解説は、「労働安全衛生法による免許証」の解説の一部です。
「現行免許」を含む「労働安全衛生法による免許証」の記事については、「労働安全衛生法による免許証」の概要を参照ください。
- 現行免許のページへのリンク