現行制度における無期刑との区別とは? わかりやすく解説

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現行制度における無期刑との区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/15 08:02 UTC 版)

重無期刑」の記事における「現行制度における無期刑との区別」の解説

無期刑とは、刑期に「期」限が「無」いことを意味し、これは刑期定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑意味するわけではなく刑期終わりが無い、つまり刑期一生涯にわたるものを意味する英語ではLife一生涯の) imprisonment拘禁)」との語が充てられている。しかし、「一生涯わたって拘禁する」というのは、あくまでその刑が持つそもそもの性質名目)であり、刑法仮釈放恩赦規定存在しなければ実際に一生涯拘禁されるが、仮釈放規定があれば実際に一生涯拘禁されるとは限らないこのため日本の現在刑法制度における無期刑は必ずしも受刑者一生涯拘禁するものではない。そこで、この重無期刑は、本当無期刑創設しようというものである死刑には社会復帰可能性はないが、現行法制度下における無期刑には社会復帰可能性があるため、中間刑として社会復帰のない無期懲役導入すべきとの主張死刑廃止した上で導入すべきとの主張2つがある。これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに死刑執行一定期間停止し衆参両院死刑制度調査会設けることを趣旨とする「重無期刑創設及び死刑制度調査会設置に関する法律案」が発表され国会提出向けた準備なされたが、提出断念された。しかし、2008年4月には同議連によって、再度重無期刑創設および死刑評決全員一致法案」が発表され、同5月には、同議連死刑存続立場から重無期刑創設目指す者とが共同して超党派議員連盟量刑制度考える会」を立ち上げ、その創設向けた準備進めたが、国会議員多数派賛成得られなかった。

※この「現行制度における無期刑との区別」の解説は、「重無期刑」の解説の一部です。
「現行制度における無期刑との区別」を含む「重無期刑」の記事については、「重無期刑」の概要を参照ください。

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