第 3 条とは? わかりやすく解説

第3条(修業年限)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)

高等中学校令」の記事における「第3条(修業年限)」の解説

高等中学校修業年限2年5ヶ月2年6ヶ月とする。

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第3条(報告の期限及び様式)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)

製品事故」の記事における「第3条(報告期限及び様式)」の解説

第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入係る消費生活製品について重大製品事故生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書消費者庁長官提出しなければならない

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第3条(上皇)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第3条(上皇)」の解説

前条規定により退位した天皇は、上皇とする。

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第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第3条(上皇関し皇族の例による法令定め事項)」の解説

附則第四条第二項の政令定め法令定め事項は、次のとおりとする。

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第3条 (Article III)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法」の記事における「第3条 (Article III)」の解説

詳細は「アメリカ合衆国憲法第3条(英語版)」を参照 第3条は最高裁判所を含む司法制度について定義している。 合衆国最高裁判所呼ばれる裁判所あるべきとしているが、議会はその裁量の中で下級裁判所創出することができ、その判決命令最高裁によって審査されることができるとしている。あらゆる刑法事件では陪審制裁判要求し反逆罪定義し議会にはその罰則決めるよう求めている。また連邦裁判所審理される事件の種類定めそのような場合最高裁判所最初に審理すること(第一審管轄権)および最高裁判所によって審理される他の事件上告によることが定められている。

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第3条(設置数)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)

師範学校令」の記事における「第3条(設置数)」の解説

高等師範学校東京に1箇所尋常師範学校府県に1箇所ずつ設置しなければならない

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第3条(住居表示の実施手続)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第3条(住居表示の実施手続)」の解説

1 市町村は、前条規定する方法による住居表示の実施のため、議会議決経て市街地につき、区域定め当該区域における住居表示方法定めなければならない。2 市町村は、前項規定により区域及びその区域における住居表示方法定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。 3 市町村は、前項規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示方法街区符号又は道路の名称及び住居番号告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事報告しなければならない。 4 市町村は、第1項及び第2項規定する措置行なう当たっては、住民にその趣旨周知徹底図り、その理解協力得て行なうように努めなければならない市街地:『自治省解説によれば地方自治法昭和22年4月17日法律67号)第8条第1項第2号にいう市街地同義で、「常識上の概念で、客観的に市街地という概念にあてはまる地域」を指す。市町村区域内のどこが市街地区域に当たるかの認定は、その市町村任されている。市街地の「一応の参考基準」は国勢調査人口集中地区である。 議会議決:『自治省解説によれば、「地方自治法第7条及び第260条の議決とは異なり議会においても修正はあるものと解する」。第5条の2第7項も参照住居表示方法第2条街区方式または道路方式。 関係人:『自治省解説によれば住居表示実施すべき区域住民、その区域建物所有する人、その区域支店などを有する法人本店など。 関係行政機関:『自治省解説によれば郵便局地方法務局警察署消防署都道府県地方事務所税務署など。

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第3条(賠償責任者)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「第3条(賠償責任者)」の解説

第3条(賠償責任者)第1条及び第2条において、公務員監督者及び公物管理者と、それらの費用負担者が異なるときは、費用負担者もまた損害賠償の責を負う。 費用負担に関する判例 最高裁昭和50年11月28日判決民集29巻10号1754頁費用負担者は法律上負担義務者限られない。 国が、地方公共団体対し国立公園に関する公園事業一部執行として周回路の設置承認しその際設置費用半額当の補助金交付しまた、その後改修にも補助金交付して、右周回に関する設置費用二分の一近く負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定公の営造物設置費用の負担者にあたる。

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