第3条(修業年限)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
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第3条(報告の期限及び様式)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)
「製品事故」の記事における「第3条(報告の期限及び様式)」の解説
法第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
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第3条(上皇)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第3条(上皇)」の解説
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第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第3条(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)」の解説
法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
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第3条 (Article III)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法」の記事における「第3条 (Article III)」の解説
詳細は「アメリカ合衆国憲法第3条(英語版)」を参照 第3条は最高裁判所を含む司法制度について定義している。 合衆国最高裁判所と呼ばれる裁判所があるべきとしているが、議会はその裁量の中で下級裁判所を創出することができ、その判決と命令は最高裁によって審査されることができるとしている。あらゆる刑法事件では陪審制裁判を要求し、反逆罪を定義し、議会にはその罰則を決めるよう求めている。また連邦裁判所で審理される事件の種類を定め、そのような場合は最高裁判所が最初に審理すること(第一審管轄権)および最高裁判所によって審理される他の事件は上告によることが定められている。
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第3条(設置数)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
高等師範学校は東京に1箇所、尋常師範学校は府県に1箇所ずつ設置しなければならない。
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第3条(住居表示の実施手続)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第3条(住居表示の実施手続)」の解説
1 市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。 3 市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。 4 市町村は、第1項及び第2項に規定する措置を行なうに当たっては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。 市街地:『自治省解説』によれば、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第8条第1項第2号にいう市街地と同義で、「常識上の概念で、客観的に市街地という概念にあてはまる地域」を指す。市町村の区域内のどこが市街地の区域に当たるかの認定は、その市町村に任されている。市街地の「一応の参考基準」は国勢調査の人口集中地区である。 議会の議決:『自治省解説』によれば、「地方自治法第7条及び第260条の議決とは異なり、議会においても修正権はあるものと解する」。第5条の2第7項も参照。 住居表示の方法:第2条の街区方式または道路方式。 関係人:『自治省解説』によれば、住居表示を実施すべき区域の住民、その区域に建物を所有する人、その区域に支店などを有する法人の本店など。 関係行政機関:『自治省解説』によれば、郵便局、地方法務局、警察署、消防署、都道府県の地方事務所、税務署など。
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第3条(賠償責任者)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
第3条(賠償責任者)第1条及び第2条において、公務員の監督者及び公物の管理者と、それらの費用負担者が異なるときは、費用負担者もまた損害賠償の責を負う。 費用負担者に関する判例 最高裁昭和50年11月28日判決・民集第29巻10号1754頁費用負担者は法律上の負担義務者に限られない。 国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の二分の一近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
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