第3編「物権」について
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「民法 (台湾)」の記事における「第3編「物権」について」の解説
第3編「物権(物權)」は、第1章から第10章に分かれる。 第1章は、「通則」(第757条から第764条)である。 第2章「所有権(所有權)」は、第1節「通則」(第765条から第772条)、第2節「不動産所有権(不動產所有權)」(第773条から第800条の1)、第3節「動産所有権(動產所有權)」(第801条から第816条)、第4節「共有」(第817条から第831条)から成る。第3章「地上権(地上權)」は、第1節「普通地上権(普通地上權)」(第832条から第841条)、第2節「区分地上権(區分地上權)」(第841条の1から第841条の6)から成る。第4章は「(削除)永小作権((刪除)永佃權)」(第842条から第850条)、第4章の1は、「農育権(農育權)」(第850条の1から第850条の9)、第5章は、「不動産役権(不動產役權 (原:地役權))」(第851条から第859条の5)である。第6章は「抵当権(抵押權)」であり、第1節「普通抵当権(普通抵押權)」(第860条から第881条)、第2節「根抵当権(最高限額抵押權)」(第881条の1から第881条の17)、第3節「その他の抵当権(其他抵押權)」(第882条・第883条)から成る。第7章は「質権」であり、第1節「動産質権」(第884条から第899条の2)、第2節「権利質権」(第900条から第910条)から成る。第8章は「典権」(第911条から第927条)、第9章は「留置権」(第928条から第939条)、第10章は「占有」(第940条から第966条)である。
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