第3編「物権」についてとは? わかりやすく解説

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第3編「物権」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)

民法 (台湾)」の記事における「第3編「物権」について」の解説

第3編物権物權)」は、第1章から第10章分かれる第1章は、「通則」(第757条から第764条)である。 第2章所有権所有權)」は、第1節通則」(第765条から第772条)、第2節不動産所有権不動產所有權)」(第773条から第800条の1)、第3節動産所有権動產所有權)」(第801条から第816条)、第4節共有」(第817条から第831条)から成る第3章地上権地上權)」は、第1節普通地普通地)」(第832条から第841条)、第2節区分地上権區分地上權)」(第841条の1から第841条の6)から成る第4章は「(削除永小作権((刪除)永佃權)」(第842条から第850条)、第4章の1は、「農育(農育)」(第850条の1から第850条の9)、第5章は、「不動産役権不動產役權 (原:地役權))」(第851条から第859条の5)である。第6章は「抵当権(抵押)」であり、第1節「普通抵当権(普通抵押)」(第860条から第881条)、第2節根抵当権最高限額抵押)」(第881条の1から第881条の17)、第3節その他の抵当権(其他抵押)」(第882条・第883条)から成る第7章は「質権」であり、第1節動産質権」(第884条から第899条の2)、第2節権利質」(第900条から第910条)から成る第8章は「典」(第911条から第927条)、第9章は「留置権」(第928条から第939条)、第10章は「占有」(第940条から第966条)である。

※この「第3編「物権」について」の解説は、「民法 (台湾)」の解説の一部です。
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