第3編 公示催告事件とは? わかりやすく解説

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第3編 公示催告事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)

非訟事件手続法」の記事における「第3編 公示催告事件」の解説

申立てに基づき裁判所不分明利害関係人対す公告をし、権利等の届出催告行い公示催告)、誰からも権利等の届出がされない場合には申立て係る権利につき失権効力生ずる旨の裁判除権決定)をする手続であり、主として有価証券紛失した場合多く使われる権利に関する不動産登記抹消申請するにあたり登記義務者が行不明場合手続について抹消登記参照)も手続対象になるが、除権決定には既判力がないこともあり、抹消登記手続のために公示催告手続利用されることは少なく実際に公示送達手続前提とした民事訴訟手続経て抹消される。 公示催告手続は、もともと訴訟事件として扱われていたこともあり、民事訴訟法明治23年法律29号、最終的な名称は公示催告手続ニ関スル法律となった)に規定置かれていた。しかし、この手続は当事者間権利関係目的したものではなく口頭弁論を開くことが必須である訴訟手続とするよりは簡易な決定手続で行うのが相当として、手続大幅に見直され上で本法組み込まれた。

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第3編 公示催告事件

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非訟事件手続法」の記事における「第3編 公示催告事件」の解説

すでに民事関係手続改善のための民事訴訟法等の一部改正する法律平成16年12月3日法律152号)による改正が行われていたため、新法制定時点では大きな改正はなかった。

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