第3編 公示催告事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)
「非訟事件手続法」の記事における「第3編 公示催告事件」の解説
申立てに基づき、裁判所が不分明の利害関係人に対する公告をし、権利等の届出の催告を行い(公示催告)、誰からも権利等の届出がされない場合には申立てに係る権利につき失権の効力生ずる旨の裁判(除権決定)をする手続であり、主として有価証券を紛失した場合に多く使われる。権利に関する不動産登記の抹消を申請するにあたり登記義務者が行方不明の場合(手続については抹消登記を参照)も手続の対象になるが、除権決定には既判力がないこともあり、抹消登記手続のために公示催告手続が利用されることは少なく、実際には公示送達手続を前提とした民事訴訟手続を経て抹消される。 公示催告手続は、もともと訴訟事件として扱われていたこともあり、民事訴訟法(明治23年法律第29号、最終的な名称は公示催告手続ニ関スル法律となった)に規定が置かれていた。しかし、この手続は当事者間の権利関係を目的としたものではなく、口頭弁論を開くことが必須である訴訟手続とするよりは簡易な決定手続で行うのが相当として、手続が大幅に見直された上で本法に組み込まれた。
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第3編 公示催告事件
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「非訟事件手続法」の記事における「第3編 公示催告事件」の解説
すでに民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年12月3日法律第152号)による改正が行われていたため、新法の制定時点では大きな改正はなかった。
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