第3条約
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「ジュネーヴ諸条約 (1949年)」の記事における「第3条約」の解説
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約通称・略称捕虜待遇条約捕虜条約ジュネーヴ諸条約 第三条約 署名1949年8月12日 署名場所ジュネーヴ 発効1950年10月1日 寄託者スイス連邦政府 言語英語、フランス語 関連条約俘虜の待遇に関する条約 条文リンク国立公文書館デジタルアーカイブ 外務省(第1-16条 第16-33条 第33-54条 第54-77条 第77-95条 第96-112条 第112-126条 第126条-署名 仏文第1-30条 仏文第31-70条 仏文第70-107条 仏文第107-143条 第1-3附属書 第4附属書 (PDF) )防衛省 ウィキソース原文 テンプレートを表示 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)(捕虜条約) (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949) 日本語条文 (防衛省HP) 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース) 署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ) 効力発生: 1950年10月21日 日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第25号) 前身は、1929年7月27日に作成された「俘虜の待遇に関する条約」。
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