戦闘員資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 07:58 UTC 版)
国際法上、戦闘員資格を普遍的に定めたのは「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ陸戦条約)の条約附属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」(ハーグ陸戦規則)第1条、第2条、第3条である。また、「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」(ジュネーヴ第3条約)第4条A項にもハーグ陸戦規則とほぼ同様の規定がある。これらは正規軍の構成員に無条件で戦闘員資格を与えている一方、不正規軍の構成員(民兵、義勇兵、組織的抵抗運動団体の構成員)と群民兵には条件つきで戦闘員資格を与えている。 その後、「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)」(ジュネーヴ諸条約第1追加議定書)第43条、第44条では、正規軍・不正規軍を問わず、すべての軍隊の構成員と群民兵に一律の条件で戦闘員資格を与えている。 現在の一般国際法において、ハーグ陸戦規則・ジュネーヴ第3条約における条件とジュネーヴ諸条約第1追加議定書における条件のどちらが妥当するかは議論が続いている。
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