石油及び可燃性天然ガス資源開発法
【英】: petroleum and inflammable natural gas resources development law
1952 年(昭和 27 年)に制定された、わが国における石油・ガスの資源保護(コンサーベーション)のための規制法である。その第 1 条は、この法律の目的は「石油および天然ガスの合理的開発のために、その特性に応じる掘採の方法を定めるとともに、可燃性天然ガスの探鉱の促進を図ること」にあるとしている。油層の究極採収率を低下させないような合理的開発のための具体的な規制としては、「水止めの確実な実施」、「適正な坑井間隔の確保」、「産出ガス・油比の抑制」、「端水やガス・キャップに到達した坑井の封鎖」、「坑井の鉱区境界からの適正距離の確保」、「二次採取法の実施計画の届出」などが定められており、坑井間隔とガス・油比については、必要なときは特定の油層について通商産業大臣が特定値を定めることができるとしている。また坑井の鉱区境界からの距離については、同法施行規則において、「深度 1,500m 以上の油井および深度 500m 以上のガス井にあっては 100m 以上」と定めている。同法はまた、天然ガス資源の探鉱を促進するために天然ガス探鉱補助金を交付することを定めている。またこの法の目的とする技術的合理性を保つために通商産業大臣の諮問機関として「石油および可燃性天然ガス資源開発審議会( PEAC と略称された)」の設置を定めた。同審議会は現在では石油審議会の開発部会となっている。 |

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